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借地をめぐるトラブルには様々なものがあります。
ここでは代表的な事例をとりあげ、解決策を探ってみましょう。

目黒区のAさんは、ご自宅の隣接地をBさんとCさんに貸しています。Aさんは十数年前にこの自宅とその敷地、貸地を相続で取得しました。現在、その貸地は、Bさんが自宅として、Cさんが店舗併用住宅として使用しています。
1. 地代収入から固定資産税を差し引くと微々たる収入にしかならない。
2. 土地は返してもらえるのだろうか? 
3. 毎年の地代の値上げ交渉が煩わしい。
4. 先代が好意で貸した土地なのに、借地人は権利ばかり主張する。
1. 家の建て替えをしたいが高額の承諾料を要求されそうでこわい。
2. 毎年毎年地代を値上げされるのではたまらない。

1. 店も古くなり住み心地が悪くなったので、建て替えようと思いAさんに相談したが、承諾料と新たな契約をして欲しいと言われた。
2. 建築資金を銀行から借入れる時には、地主の承諾書が必要となるが、それについても承諾料を要求されそうだ。 
このように多くの場合、地主さんと借地人とは利害が相反するため、一方の利益だけを追求するのは非常に難しいのです。
地権者が個々に抱えた借地権のトラブルは、当事者間ではなかなか解決がつかないものです。地主さんと借地人両者の権利や主張を尊重し、土地活用をはかる方法のひとつとして等価交換方式が考えられます。Aさんご所有地の場合も、第三者的立場の藤和不動産がコーディネーター役を担い、地権者が等価交換方式による共同ビル事業に参加するということで円満に解決しました。
1. これまでの微々たる地代収入がマンションの賃貸収入に変わり、大幅に収入がアップした。
2. 借地人とのトラブルがなくなり、気分も軽やかになった。

1. 借地人としてなにかと制約を受けていた立場が解消された。
2. 住まいが新しくなり暮らしは快適になった。

1. 借地人として制約を受けていた立場が解消された。
2. お店もイメージアップし、集客力も向上した。
 

[借地人側]
借地期間が満了すると更新料、建て替えや増改築の際には建て替え増改築承諾料、借地権を売買する時には譲渡承諾料と、何をするにもまとまったお金が必要となる。
土地を担保に建物を建てたくても、地主さんの担保差入承諾が必要。
何かにつけ地主さんの承諾が必要となり拘束される。
[地主側]
僅かな地代しか入らない上、地代の値上げも難しい。
昔、タダ同然で貸した土地だが、今買い取ろうとすると莫大な金額となる。
自分で土地を使いたくても、借地人の権利が強くて立退いてもらうのは難しい。


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