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土地に莫大な資産価値が認められる現代では、相続発生時の遺産分割は、当事者にとって最大の関心事です。では、どのような問題があるのでしょうか。

世田谷区にお住まいのAさんは、7年前お母様を亡くされ、昨年遂にお父様も他界されました。Aさんと弟のBさん、Cさんで、お父様が残されたこの世田谷の土地(200坪)の分割について何度も話し合いの場が持たれましたが、1年近くたった今でも、遺産分割の問題で意見が一致しません。なお、この敷地の道路に面した部分には、ご両親の昔からの友人であるSさんが雑貨屋を営んでいます。
1. 長い間、私は両親と暮らしてきた。私の子供たちも生まれ育ったところなので土地を売ってここを離れるわけにはいかない。
2. 土地を3人で分けるには土地の形が悪いし、狭い。
3. 弟たちとはお金で解決しようにも、資金がない。
1. 何億という資産を相続したのだから賃貸マンション暮らしから解放されたい。
2. 土地を売らないにしても、相続分くらいの現金がほしい。

1. 現在は社宅暮らし。子どもの教育のためにも落ち着くところが必要だ。
2. .夫は1/3を相続する権利がある。土地の1/3を売り、そのお金でマンションを買いたい。
Aさんも一時は売却を考えたのですが、不整形地であるため、近隣の土地代相場の80%程度の価格となるということが分かりました。また、敷地を分筆して各自の単独所有にすると、個々の土地の形状はさらに悪化して利用が制約されます。相続税は、延納の手続きをすませていますが、初回分の納税期限が半年後に迫っていることから、そろそろ具体的に手を打たなければなりません。
藤和不動産では、Aさん、Bさん、Cさんそれぞれのご希望を伺い、各自の希望をかなえることのできる活用方法として、等価交換方式によるマンション建設を提案しました。事業化の段階では、老朽化した店舗併用住宅の建て替えを考えていた隣地の所有者Sさんも計画に加わりました。相続税については、3人とも売却された土地の一部を現金で取得されて一括納税しました。
1. マンションの最上階を自宅として取得した。
2. 更に2LDKのマンション2戸を取得し、これを賃貸し、子どもが自立した時に使わせようと考えている。
1. 2LDKのマンションを4戸取得。取得したマンションは全て賃貸に回し、その家賃収入で、現在住んでいるマンションの家賃は余裕を持って支払える。

1. 3LDKのマンションと現金を取得。このお金で転勤先にマンションを購入。
2. 3LDKのマンションは、いずれ東京へ戻った時に自分で住む予定。しばらくは賃貸に出し、家賃収入を得る。

1. 高齢でもあるので、この機会にお店をたたみ、等価交換で取得した賃貸マンションの大家として生活する。
 

敷地が相続で共有または狭小分割されているが、その土地に住んでいるのは相続人の一人だけである。このため他の権利者は資産を持ちながら利用することができない。
敷地を分割して各相続人の単独所有にするには小さすぎたり不整形であるため、分筆後の各々の土地は利用を制約され資産価値も低下する。
通常相続人の中には、代償分割により他の相続人に金銭を引渡して、その、不動産を取得するほど資力のある者はいない。
相続財産を売却して分配する方法もあるが、そこに住んでいる相続人はそもそも売却したがらない。また、敷地の形状が悪いと売却が不利になる。

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